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後見

  • この方のようなケースでは、家庭裁判所に申し立て、後見人を選任してもらうことをお勧めします。後見人が行うのは、主に被後見人(この場合はお父様)の財産管理です。後見人は、被後見人の生活、療養看護、財産管理事務を行うにあたり、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならないと民法で規定されています。

    難しいようですが、要するに「認知症などで判断能力が低くなってきた家族の面倒を見るために法的な立場、権限を認めてください」というのが後見の制度です。

竹原先生からひとこと竹原先生

ご高齢のご家族を介護するとき、ご本人の資産から介護費用を賄わなければならないこともあります。ご本人の判断能力が低下していて、まわりのご家族が代わりにその判断をせざるを得ないことも少なくないでしょう。そんな場合に後見制度は有効です。後見人を選任しておけば、後々トラブルが起こってしまうことを回避できる可能性が高まります。

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