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相続

  • 亡くなった方の配偶者とお子さんが相続する場合、配偶者が半分、お子さんが残りの半分を人数で均等割した額を相続することが原則となっています(遺言書がある場合はその内容が優先されます)。しかし、遺産には、銀行預金などすぐに計算できるもの以外に、不動産や株式などが含まれていることがむしろ普通です。相続人の間で話し合いがつけばいいのですが、この方のように信頼関係が揺らいでしまっているような場合はそれも難しいかもしれません。

    不動産や株式など、価格が変動するものは正式に評価をしてもらうのも円満に解決するための一つの手段です。それでも話し合いがつかない場合は、最終的に裁判所で解決を図ることになります。

竹原先生からひとこと竹原先生

不動産の評価は、相続時に問題となることが少なくありません。売却すれば簡単と言えば簡単なのですが、ご家族など実際にお住まいになられている方がいらっしゃることも多いわけですから、なかなかそうもいきません。私たちRMC法律事務所では、関係するみなさんに最大限ご納得いただけるようご提案いたします。ぜひ、ご相談ください。

03-5357-1021 電話受付時間:9:30~17:30 ご相談内容入力ページへ