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個人再生

  • マイホームなどの資産を守りたい場合には個人再生を

    Dさんは保険会社で営業を担当されています。会社から支給される接待費だけでは足りず、「将来への投資だから」と消費者金融からお金を借りるようになったようです。気がつけば、借金は750万円という年収以上の金額に。相談にいらっしゃったときは、「もう、自己破産しかない。苦労して手に入れたマイホームも手放すしかない」と思い込まれていました。

    実際には、自己破産ではなく、個人再生の手続きをご提案し、750万円あった借金は150万円に減額し、3年間で完済するめどもつけることができました。もちろん、マイホームを手放すようなこともなく、です。

    個人再生は、個人の生活を経済的に再生することを目的にしている手続きです。具体的には、返済額の圧縮と返済計画の見直しをすることによって、無理なく返済ができるようにします。個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者再生」があり、どちらも負債額によって借金の元本がカットされる割合が違ってきます。負債額が3000万円以下であれば1/5(最低100万円、300万円超の場合は300万円)、3000万円超5000万円以下であれば1/10になります。
    ただし、保有資産の額の方が高額であれば、保有資産額を原則3年で返済していくことになります(清算価値保障の原則)。さらに、給与所得者再生の場合は、可処分所得の2年分を算出し比較しなければなりません。

竹原先生からひとこと竹原先生

個人再生は、法律的にいうと小規模個人再生手続き、給与所得者等再生手続き、住宅ローンに関する特則で構成されるものです。一般の方がご自分で行うのは相当難しい手続きとなりますので、ぜひ一度ご相談ください。

03-5357-1021 電話受付時間:9:30~17:30 ご相談内容入力ページへ