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Aさんが金融会社からお金を借りるようになったのは、お友達の結婚式などで出費がかさんだことがきっかけでした。お父様の入院、葬儀の費用など次々とお金が必要となり、いつの間にか340万円までに膨らんでしまったようです。ご相談にいらっしゃったときは、毎月の返済額が給料の額を上回っている状態でした。
ご主人とお二人で賃貸マンションに暮らしていたAさん。マイホームなど評価額の高い財産がなかったこともあり、自己破産をお勧めしました。自己破産は、裁判所により免責許可の決定が下りればすべての借金が免除になるという借金整理の方法としては一番強力なものです。ただし、99万円を超える現金や、評価額が20万円以上のものはマイホームを含めて売却し、債権者に分配されることになります(なお、例外として申立によって拡張される場合もあります)。Aさんの場合、該当するものがなかったため、日々の生活にほとんど影響することなく、借金を整理することができたというわけです。 -
- 裁判所により免責許可の決定が下りればすべての借金が免除されます。
- 生活に必要な動産(洗濯機、冷蔵庫、電子レンジ、ソファー、ベッド、テレビ、たんすなど)が取り上げられることはありません。
- 保証人となっていなければ、家族や親族に取り立てが行くことはありません。
- 現金は原則として99万円まで認められます。
- 自己破産の情報が住民票や戸籍に記載されることは一切ありません。
- 会社から借金がない限り、自己破産をしたことが会社に通知されることは一切ありません。もちろん、辞めさせられることもありません。
- 年金や生活保護は、自己破産後も受給できます。
- 自己破産によって給料を差し押さえられることは一切ありません。
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- 資産のうち現在の評価額が20万円を超えるものは、原則として自宅も含めてその評価額で売却されることになります。自宅を手放したくない場合は、「個人再生」の手続きを検討されることをお勧めします。
- 99万円を超える現金は提出させられます(但し、自由財産拡張申立が認められる場合もあります)。
- 破産手続中は、資格制限(一定の職業に就けない等)があります。